一般社団法人
日本シラスウナギ
取扱者協議会とは

設立の趣旨
Establishment

設立の趣旨

 当協議会は、近年、広く指摘されているシラスウナギの不透明流通について、業界自らが解決に向けて取り組んでいくために設立した組織であり、平成30年(2018年)11月に任意法人として設立した「日本シラスウナギ取扱者協議会」を前身とし、令和2年(2020年)12月に一般社団法人として法人格を得て、より本格的に活動を開始したところです。

 特に昭和51年(1976年)から長い間、日本からの輸出が禁止されてきたシラスウナギが、国による養鰻業における池入数量管理の考え方の下で令和3年(2021年)2月から輸出解禁となり、その輸出制度の運用の一端として、当協議会が「シラスウナギ産地証明書」を発行する役割を任されることとなり、不透明流通の解決に向けて、その重責を果たすべく、法人化した次第です。

 今後も水産庁等の政府関係機関をはじめ、(一社)全日本持続的養鰻機構等と連携・協力してシラスウナギ流通の適正化を推進してまいります。

目的
The purpose

(一社)日本シラスウナギ取扱者協議会は、ニホンウナギ(A.ジャポニカ)を主体として鰻資源の持続的な利用を推進するため、シラスウナギ(ニホンウナギの稚魚)流通の適正化を図ることを目的とし、その目的に資するため、次の業務を行います。

  • 1.シラスウナギ流通の適切な管理
  • 2.適切な管理のもとで採捕されたシラスウナギの利用の促進
  • 3.シラスウナギの産地証明等に関する事業
  • 4.シラスウナギの流通・貿易及び市場に関する調査
  • 5.シラスウナギの流通業者間の交流および協力の推進
  • 6.産地証明書の発行

流通の流れ
Flow

流通の流れ

基本概要情報
About

名称 一般社団法人
日本シラスウナギ取扱者協議会
所在地 〒105-0004  
東京都港区新橋4丁目21-3
新橋東急ビル2階
設立 2020年12月2日
電話番号 03-6895-7655
FAX 03-6895-7656
役員

理事長 (関東) 森山喬司

副理事長(九州) 大森龍太郎

副理事長(東海) 柴崎忠義

理事  (関東) 鈴木治

理事  (九州) 堺徳昭

理事  (九州) 永峯康志

理事  (四国) 森優二

理事  (九州) 山田信太郎

理事  (関西) 横山圭一

理事  (東海) 高須重春

理事  (東海) 外山隆寛

理事  (東海) 辻村典彦

監事  (東海) 水野竜

監事  (関東) 松浦信也

監事  (関東) 高橋玄

シラス輸出に関わる手続き
Process

本協議会の位置づけ

 輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎ稚魚の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)及び「うなぎの稚魚の輸出承認について」(平成19年4月9日付け輸出注意事項19第14号)並びに「うなぎの稚魚輸出事前確認証交付要領」(令和3年1月25日付け2水推第1343号)により行われています。
 本協議会は、「うなぎの稚魚輸出事前確認証交付要領」3の(3)に基づき、水産庁長官より「しらすうなぎ産地証明書」(以下「証明書」という。)の発行を認められた機関です。

うなぎの稚魚輸出について

経済産業省のWEBサイトよりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_export/03_suisan/export_unagi.html

うなぎの稚魚輸出事前確認証交付要領

令和3年1月25日付け2水推第1343号
水産庁長官通知

1.趣旨

  輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)によるほか、「うなぎの稚魚の輸出承認について」(平成19年4月9日付け輸出注意事項19第14号)により行っている。
 この要領は、「うなぎの稚魚の輸出承認について」の3の(2)の①に基づく、うなぎの稚魚輸出事前確認証(以下「確認証」という。)の交付に関する手続を定めるものである。

2.用語の定義
  • (1)うなぎの稚魚

      輸出令別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚であり、1尾の体重が13グラム以下のもので、次に掲げるもの

    • (イ) 既養殖うなぎ(くろこ)

       我が国において、内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号。以下「法」という。)第26条第1項の規定による許可に係る養殖場(以下「養殖場」という。)で飼育されたことのあるうなぎの稚魚

    • (ロ) 上記以外のもの(しらすうなぎ)
       我が国において、養殖場で一度も飼育されていないうなぎの稚魚

  • (2)池入れ

      うなぎ養殖業者がうなぎの稚魚を養殖用種苗として養殖場に入れること。

  • (3)池入数量

      池入れされたうなぎの稚魚の合計値

  • (4)池入数量上限値

      「ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議(以下「協議」という。)」で確認した漁期毎の各国又は地域の池入数量上限値
     なお、我が国においては、法第30条において読み替えて準用する漁業法第58条第1項の規定に基づいて公示される許可をすべきうなぎの総量

  • (5)保存管理措置

      協議で確認した池入数量の管理(うなぎ養殖の制限)

  • (6)漁期

      毎年11月1日から翌年10月31日までの期間

3.輸出事前確認の申請

  輸出事前確認の申請をしようとする輸出者は、以下の(1)から(3)まで(くろこについては(1)及び(2)に限る。)を、4に掲げる提出先に対し、提出するものとする。
 なお、確認証の交付に当たり必要がある場合は、下記の書類以外の書類の提出を求めることがある。

  • (1)うなぎの稚魚輸出事前確認申請書(別紙様式1) 1部
  • (2)池入れされる国又は地域への輸出であることを証する書類(契約書、インボイス等) 1部
  • (3)うなぎの稚魚の採捕及び流通並びにうなぎ養殖業の実態等に精通した団体であって、しらすうなぎ産地証明書の発行機関として水産庁長官が適当と認めた団体が発行する「しらすうなぎ産地証明書」 1部
4.提出先

  水産庁増殖推進部栽培養殖課内水面漁業振興室

5.提出時期等

  確認証の交付を必要とする日の7日前までに郵送又は直接持参し提出すること。
 なお、池入れされる国又は地域への確認等のため、確認証の交付までの審査期間が長くなる場合がある。

6.申請可能期間

  毎年11月1日から翌年10月31日まで

7.確認証の交付

  水産庁長官は、原則として、以下の(1)から(4)まで(くろこについては、(1)及び(2)に限る。)の全てを満たし、かつ、我が国が締結した条約、国際漁業協定その他の国際約束等に基づく漁業秩序維持及び漁業資源の保護、国内需要等を総合的に勘案の上、これらを遵守できるものと判断した場合は、確認証(別紙様式2)を交付するものとする。

  • (1)池入れされる国又は地域において、協議に基づく保存管理措置又はそれと同等の措置が整備され、その遵守状況が確認できること。
  • (2)漁業関係法令をはじめ、その他国内規制等に則ったものであること。
  • (3)しらすうなぎの産地及び流通経路が明確であること。
  • (4)我が国の当該漁期に係る池入数量が、我が国の池入数量上限値の5割を超えていること。
8.事後報告

  確認証の交付を受けた者は、輸出手続完了後3ヶ月以内に、以下の書類各1部を4に掲げる提出先に対し、提出するものとする。ただし、3ヶ月以内に提出が困難な書類がある場合、当該書類につき、①提出が遅延している理由及び②今後の提出見込み時期等について記載した書類を提出すること。
なお、これらの書類が提出されない場合は、以後、同一申請者への確認証の交付は行わない。

  • (1)輸出許可通知書又は輸出申告書(税関印のあるもの)の写し
  • (2)輸出相手先から入金が確認できる資料(契約者双方を確認できるもの)
  • (3)輸出後の写真(当該うなぎ稚魚や池入れ風景等が撮影されているもの)
  • (3)輸出したうなぎの稚魚を池入れした輸出先のうなぎ養殖業者を確認できる資料

(別紙1)
うなぎの稚魚輸出事前確認申請書

(別紙2)
うなぎの稚魚輸出事前確認書

うなぎの稚魚の輸出承認に係る「しらすうなぎ産地証明書」交付要領

令和3年1月28日付けシラス協議会第令3-01号
日本シラス取扱者協議会理事長通知

1.位置づけとして

  輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎ稚魚の輸出承認については、「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号)及び「うなぎの稚魚の輸出承認について」(平成19年4月9日付け輸出注意事項19第14号)並びに「うなぎの稚魚輸出事前確認証交付要領」(令和3年1月25日付け2水推第1343号)により行っています。
この要領は、「うなぎの稚魚輸出事前確認証交付要領」3の(3)に基づき、一般社団法人日本シラスウナギ取扱者協議会(以下「本会」という。)が行うしらすうなぎ産地証明書(以下「証明書」という。)の発行に関する手続きを定めるものです。

2.用語の定義
  • (1)うなぎの稚魚

     輸出令別表第2の33の項の中欄に掲げるうなぎの稚魚であり、1尾の体重が13グラム以下のもので、次に掲げるもの

    • (イ) 既養殖うなぎ(くろこ)
       我が国において、内水面漁業の振興に関する法律(平成26年法律第103号。以下「法」と言う。)第26条第一項の規定による許可に係る養殖場(以下「養殖場」という。)で飼育されたことのあるうなぎの稚魚
    • (ロ) 上記以外のもの(しらすうなぎ)
       我が国において、養殖場で一度も飼育されていないうなぎの稚魚

  • (2)池入れ

     うなぎ養殖業者がうなぎの稚魚を養殖用種苗として養殖場に入れること

  • (3)池入数量

     池入れされたうなぎの稚魚の合計値

  • (4)池入数量上限値

     「ウナギの国際的資源保護・管理に係る非公式協議(以下「協議」という。)」で確認した漁期毎の各国又は地域の池入数量上限値
    なお、我が国においては、法第30条において読み替えて準用する漁業法第58条第1項に基づいて公示される許可をすべきうなぎの総量

  • (5)保存管理措置

     協議で確認した池入数量の管理(うなぎ養殖の制限)

  • (6)漁期

     毎年11月1日から翌年10月31日までの期間

3.証明書の発行申請

  証明書の交付を求める者は、以下の(1)から(4)までを、3に掲げる提出先に対し、提出して下さい。
なお、証明書の発行に当たり必要がある場合は、以下の書類以外の書類の提出を求めることがあります。

  • (1)しらすうなぎ産地証明書発行申請書(別紙様式1) 1部
  • (2)しらすうなぎ取引記録表(別紙様式2) 1部
  • (3)(2)を証するための取引関係書類(入荷伝票、納品書、取引伝票、売買契約書等の輸出者が輸出するしらすうなぎを入手した経路を示すことができるもの)の写し
  • (4)6に掲げる申請手数料を納付したことを証する利用明細票の写し等
4.提出先

  本会しらすうなぎ産地証明書発行事務局
 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目21-3 新橋東急ビル2階

5.提出時期等

  証明書の発行を必要とする日の7日前までに本会に直接持参又は郵送で提出して下さい。
 なお、しらすうなぎの産地確認等のため、証明書の発行までの審査期間が長くなる場合があります。

6.申請可能期間

  毎年12月1日から翌年5月15日までとします。
 ただし、我が国の当該漁期に係る池入数量が、我が国の池入数量上限値の5割を超えていなければ申請はできません。

7.申請手数料

  証明書の発行申請手数料として、輸出しようとするしらすうなぎの数量に、しらすうなぎ1キログラム当たり5万円(内税)を乗じた金額を本会に納付するものとし、納付方法は、口座振込(振込手数料は申請者払い)とします。
 なお、納付された申請手数料は、輸出をしなかった場合や実際の輸出数量が減少した場合その他いかなる場合も返還には応じられませんのでご了承下さい。
 また、納付された申請手数料は、本会の事務費のほか、ウナギの資源管理や内水面漁業の振興等に利用されます。

8.申請者の要件

  以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する者からの申請は一切受け付けないものとします。
 このため、申請者の身分確認について厳格な審査を要しますので、原則、申請者については、事前に本会の会員となっていただきますようご理解願います。

  • (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
  • (2)法人であって、その役員又は使用人のうちに(1)のいずれかに該当する者があるもの。
  • (3)暴力団員等がその事業活動を支配する者。
9.証明書の発行

  本会理事長は、原則として、以下の(1)から(3)までのすべてを満たし、かつ、我が国が締結した条約、国際漁業協定その他の国際約束等に基づく漁業秩序維持及び漁業資源の保護、国内需要等を総合的に勘案の上、輸出が適当であると判断した場合は、証明書(別紙様式3)を発行するものとします。なお、証明書の有効期限は発行日から1ヶ月間となります。

  • (1)国内養鰻業者が池入れするしらすうなぎが確保されていること
  • (2)しらすうなぎが漁業関係法令をはじめとする国内規制等に則ったものであること。
  • (3)しらすうなぎの産地及び流通経路が明確であること。
10.事後報告

  証明書の発行を受けた者は、輸出手続完了後2ヶ月以内に、輸出承認証の写しを3の提出先に提出するものとします。
 なお、輸出をしなかった場合はその旨を追記して提出して下さい。
 ただし、2ヵ月以内に提出が困難な場合、①提出が遅延している理由及び②今後の提出見込み時期等について記載した書類を提出して下さい。
 なお、これらの書類が提出されない場合は、以後、当該書類を提出しない者から申請があっても確認証の発行は行わないものとします。

(別紙様式1)
産地証明書発行申請書

(別紙様式2)
しらすうなぎ取引記録表

(別紙様式3)
しらすうなぎ産地証明書

お振込先
Payee

※「しらすうなぎ産地証明書」発行手数料の振込口座です。
お振込先

りそな銀行 東京中央支店 
普通預金 6259786

口座名義人 一般社団法人 日本シラスウナギ取扱者協議会

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